2023/04/15
平成27年12月1日より、従業員数が50人以上の事業所では、1年に1回、心の健康診断としてストレスチェックを実施することが義務付けられました。50人未満の事業所の場合は、努力義務となっていて、できるだけ実施したほうが良いとされています。この義務に違反した場合は、行政の指導を受けたり50万円以下の罰金に科せられることもあります。ストレスチェックの方法やテスト内容は、明確な形式は特にありません。
各事業所で自由にテストを作成しても良いことになっています。ただし、科学的な根拠に基づいたテストである事という条件と、次の3つのことをチェックできるような内容でなければダメです。1つ目は、職務の負担度、2つ目は心と体の自覚症状、3つ目は他の労働者からの支援度です。これらの条件を満たしていれば、各事業所で独自のチェック方法でストレスチェックを行ってもOKですが、厚生労働省が推奨している媒体があります。
それは、「職業性ストレス簡易調査票」と言うもので、全部で57問の質問に答えていきます。10分もあればできるのですが、もっと簡単な23問の簡易版もあります。ストレスチェックの結果は、本人にも教えることになっています。自分自身でも今の心の健康状態を知って、自分なりのストレス発散法を見つけるようにしたり、睡眠時間や休養の取り方など、改善できるところはないか生活習慣を見直しましょう。
また、事業主は従業員がゆっくりと休養できるように職場環境を整える、どうしたら残業を減らせるかなど、改善策を考える必要があります。